ない借金返済 債務整理|(b) 本件に対する消尽理論の具体的な適用 上述のとおり,仮想的な実施権者が支払う

借金返済の判例のの債務整理で軽視する立場は,法律的な議論として到底認められるもの ではない。」


重要性の議論は,米国裁判所 の判断基準として重要視されていない(同9頁〜10頁の?項参 照)。
なお,Jazz Photo 事件のように,一見重要な部分の交換作 業と考えられるような事例でも,再製造と認められなかったこと は,本件事例においても「構成要素の重要性」の主張が認められ るとは思えない(同上)。
? 構成要素の寿命 交換される構成要素の寿命が交換されない構成要素より短いこ とが,修理と判断される決定的なファクターになることが多い(竹 中第2鑑定意見10頁,?.?参照)。
Jazz Photo 事件では,交 換されたフィルムが消耗品であること,ボディがより寿命の長い ものであることが修理とみなされる決め手になったが(同上), 本件でもラベルライター本体は繰り返し使用できる長い寿命の構 成要素であり,他方,テープカセットは,透明テープ・両面粘着 - 102 - テープ・インクリボン等は本質的に消耗部品であり,これらを使 い切るとテープカセットを交換せざるを得ない。
したがって,Jazz Photo 事件その他の米国の先例から見て,本件の構成要素の寿命 の相違が,テープカセットの交換は「修理」であり,侵害を構成 しないと判断されるものである。
? 構成要素の割合 交換の対象とならないラベルライター本体と交換の対象となる テープカセットの構成要素としての割合自体は,決定的なファク ターではないが(同上,11頁,?項参照),本件ではラベルラ イター本体の所有者は,「本体」を主とし,テープカセットを従 とすることは,常識的な判断に属する。
? 特許権者と購買者の意図 当事者の主観的な要素は,使い尽くされたかどうかの1ファク ターとして使用され,このファクター自体は決定的なファクター を構成しないが,Jazz Photo 事件のCAFC(連邦巡回控訴裁判 所)判決のように,特許権者が修理改造を禁止することを製品上 に明示した場合でも,再製造を認めずに修理と認定した事例が多 いものである(同上,11頁,?項参照)。
本件では,テープカ セットはラベルライター本体から着脱自在に構成され,テープが 費消された場合には,新たなテープカセットと交換することが特 許権者及び購入者の意図であり,交換を禁止する意図が存在しな いことは明らかである。
(d) したがって,実施権者の販売したラベルライター本体(テープ カセットを同梱している)の販売により,同ラベルライターに関し ては海外特許2及び3は消尽しているものであり,その消耗品用な いし補給用テープカセットを販売する第三者又は実施権者の行為 - 103 - を,上記特許に係る発明の新たな実施又は同特許権の侵害というこ とはできない。
d これに対し一審原告らは,本件テープカセットの販売に関連する消 尽理論の適用は,同テープカセットの販売が米国特許法271条(b) 項の積極的侵害の誘導あるいは(c)項の寄与侵害(以下,両者を「寄 与侵害等」という)を構成することに影響を与えないと主張し,米国 における本件テープカセットの販売高は上記条項により超過売上高に 算入すべきであると主張する。
しかし,我が国特許法に基づく間接侵害理論(従属説に従う場合は 直接侵害の存在を要件とするが,独立説に従う場合は直接侵害の存在 を要件しない)とは異なり,米国の寄与侵害等は,常に直接侵害の存 在を必要とするものであり,この点は一審原告ら自身が証拠として提 出した各文献自体から明らかであり,また,竹中第2鑑定意見が詳細 に説明するところである。
寄与侵害等の成立には直接侵害の存在が必要であることは,271 条(b)項の「積極的に特許侵害を誘発した者」という文言の「特許 侵害」の語,及び,同条(c)項の「当該特許の侵害に使用する」と いう文言の「特許の侵害」の語が,それぞれ直接侵害を定義する27 1条(a)項の「特許を侵害」の語を意味するところに,法文上の根 拠があるといわれている(乙194)。


それだけではなく,我が国で 発行されている米国特許法の解説書のいずれにも「寄与侵害等の成立 は,直接侵害の存在を必要としない」という否定的な見解は記載され ていない。
むしろ,以下のとおり,一審原告らの引用した文献を含め 「寄与侵害等の成立には,直接侵害の存在が必要である」と解説され ているものである。
? 甲231文献の291頁「?直接侵害との関係」の「直接侵害が - 104 - 存在しなければ,本条による間接侵害も成立しないというのが原則 である」,「我が国の特許法では,間接侵害の成立に直接侵害の存在 は要求されないというのが通説であり,我が国の取扱いと相違する」 との記載,同293頁「?直接侵害との関係」の項の同一の記載 ? 甲232文献の68頁2−4−1−1項の「寄与侵害の基本的要 件は第三者による直接侵害である。
第三者の行為が直接侵害を構成 しないなら,誰も寄与侵害者であり得ない」との記載 なお,この文献には「しかしながら,過去数年間に,Paper Converting Machine Company v. Magna-Graphics Corporation, 223 USPQ 591 (Fed. Cir. 1984), Procter & Gamble Co. v. Nabisco Brands, Inc., 604 F. Supp. 1485, 225 USPQ 929 (D.C. Del. 1985) から理解されるごとく,この理論はある程度浸食されている」との 記載があるが,ここで引用されている二つの判決のうち,前者(Paper Converting Machine 事件)は,被告が特許期間満了前に期間満了に 備えて特許装置の一部を製造しテストした上で,特許期間満了後に 出荷し,特許後にユーザーにより組み立てられた事例で,不完全実 施による直接侵害を認めた事例である。
また,後者(Procter & Gamble 事件)は,被告が,米国特許が発効する直前に,その事実を知りな がら特許侵害製品(クッキー)を多数の小売店に納入させ,その直 後に特許が成立した事例で,裁判所は直接侵害を認めたものである。
この2つの事例は特許期間の直前・直後に直接侵害相当行為が生じ た事実関係において寄与侵害を認めたものであるから,上記日本文 献の「浸食された」という表現は直接侵害の存在期間をやや広く解 釈したということを表しているにすぎず,寄与侵害の成立に直接侵 害の存在を要しないと判断したものではない。
むしろ,いずれも直 接侵害の遂行が認定されており,寄与侵害に直接侵害の立証を必要 - 105 - としないという根拠にはなり得ない(竹中第2鑑定意見,6〜8頁 ?参照)。
? 甲233文献の64頁「1−3−1 直接侵害の証明第一に, 原告は有力な証拠をもって,少なくとも一つのクレームの直接的侵 害が存在することを示さなければならない。
まず第一に,直接侵害 がなければ侵害の誘発もあり得ない。
」との記載,同号証66頁「1 −4−1 直接侵害が存在しなければならない米国特許法271 条(b)と同様に,直接侵害が271条(c)に基づく寄与侵害を 認定する要件である」との記載 ? 甲234文献,119頁本文1行〜5行「特許法第271条(b) は積極的に特許権の侵害を引き起こさせた者は,侵害者としての責 任を負うものとすると規定している。
この規定の下で誘因の責任を 問うには,引き起こされている行為が直接侵害になるとの立証が必 要である」との記載 e なお,一審原告らが445頁ないし447頁のみを提出した甲29 9の405頁本文の下から2行ないし407頁12行(乙193)に は,「寄与侵害又は侵害の誘導が成立するためには,寄与された又は 誘導された行為は直接侵害を構成していなければならない。
」と述べ た上で,竹中第1及び第2鑑定意見が参照しているAro Manufacturing 事件の連邦最高裁判所の判決を引用して説明している。


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構成
要素
重要性
先例
先例に比較して,本件テープカセットは,ラベルライ - 101 - ター本体にはなんら手を加えずに使用を継続することが可能であ り,個別的には一審原告らの発明の対象ではない透明テープ,イ ンクリボン,両面粘着テープ,ローラー,テープ搬送路を含むテ ープカセットを一度に交換するものであり,ラベルライター本体 が同一性を維持していると認定されることは疑う余地がない(同 8頁,?項)。 ? 構成要素の重要性については,Aro Manufacturing 事件の米国 連邦最高裁判所が「交換される構成要素の重要性によって修理か 再製造の判断をしてはならない」と強調しているため,米国のそ の後の事例では「構成要素の重要性」を強調した議論がなされて いない。Bottom Line Management 事件でも,修理部分が当該特許 発明の新規性に係わる部分であったが,特許権者の主張は認めら れなかった。